パーキングメーターの時間外に駐車したらどうなるの!違反になる・ならないケースを解説

  • パーキングメーターの時間外に車を停めたら駐車違反になるの
  • 時間外ならパーキングメーターに駐車してもセーフって聞いたけど本当なの
  • 結局、パーキングメーターの時間外は路上駐車できる・できないどっち?

東京都内や主要都市の道路に設置されているパーキングメーターは、表示されている時間帯であれば所定の手数料を支払うことで短時間の駐車が可能になるという便利なシステムです。

しかし決められた時間帯以外、つまりパーキングメーターの時間外に路上駐車をした場合どうなるのかを正しく理解しているドライバーは意外に少ないのではないでしょうか。

「パーキングメーターの時間外に路駐したら駐車違反になった!」

「パーキングメーターの時間外なら路上駐車しても大丈夫!」

人によって相反する意見を口にすることがあるパーキングメーター時間外問題ですが、結論から言うと【どちらの意見も正しい】と言えます。

この記事では、パーキングメーターの時間外に駐車違反になる場合とならない場合は何が違うのか、どうすれば見極めることができるのかについて詳しく解説します。

パーキングメーターの使い方から利用時の注意点まで、基本的なことを知りたい方は過去記事にて詳しく解説していますのであわせて目を通してみてください。

目次

パーキングメーターの時間外になる時間帯とは

そもそもパーキングメーターとは、特定条件下の道路において短時間の駐車が可能な【時間制限駐車区間】に設置されています。

時間指定駐車区域の標識画像
上図なら8時から20時の時間帯に限り60分の短時間駐車可能

時間制限駐車区間が適用されている道路には、”ここから”となる始点と”ここまで”となる終点のそれぞれに道路標識や案内板が必ず設置されています。

例えば上図のような標識がある時間制限駐車区間のパーキングメーターが作動するのは、朝8時から夜20時までの12時間だけとなり、パーキングメーター利用時は最長でも60分までの駐車しか認められません。

上図の表示があるパーキングメーターであれば、夜20時~朝8時までが時間外に該当します。

あくまでもこれは一例であり、道路によってパーキングメーターの作動時間は異なる(7時からや21時までなどパターンは色々ある)ので、駐車をするときは必ず道路標識や案内板で詳細をしっかりチェックしておきましょう。

時間外に時間制限駐車区間で路上駐車をする前に確認しよう!

パーキングメーターが作動する時間帯は、簡単に言えば【所定の手数料を支払えば特別に短時間だけ路上駐車してもOK】ということになります。

では、パーキングメーターが作動しない時間外はどういう扱いになるのでしょうか。

答えは【パーキングメーターの時間外はその道路に設置されている道路標識の定めに準ずる】となります。

これも簡単に言うと、駐車違反の標識があれば車を停めてはいけない、何も表示がなければ路上駐車しても違反にはなりませんよ、ということです。

言葉だけでは判りにくいので、例を交えながら駐車してもよいケースとダメなケースをそれぞれ解説しましょう。

パーキングメーターの時間外に駐車すると違反になるケース

まずは、パーキングメーターの時間外になってしまったら車を路上に駐車してはダメなケースから。

時間制限駐車区間と駐車禁止の標識
時間制限駐車区間と駐車禁止の標識

写真の上側にあるのが、前項でも紹介した【時間制限駐車区間】を表す標識です。

8時から20時までの時間帯に限り最大60分までの短時間なら路上駐車が可能であることや、元日から三が日までは認められないことが示されています。(”ここから”の表示は、時間制限駐車区間の始点であることを示しています)

画像では時間制限駐車区間を表す標識のすぐ下に、【駐車禁止】を表す道路標識も設置されていることが判ります。

時間の指定表示を確認すると、20-8(夜20時から朝8時まで駐車禁止)です。

つまり上記画像の標識がある道路にパーキングメーターが設置されている場合、時間外=駐車禁止区間と定められているので、車を停めた場合は駐車違反になってしまいます。

パーキングメーター時間外に路上駐車可能なケース

パーキングメーターの時間外になれば、手数料を支払わずとも路上駐車できるケースもあります。

パーキングチケットの案内表示
パーキングメーターやチケットの標識や案内板しか無い場合

画像のように時間制限駐車区間を表す標識や案内板だけが設置されていて、他に駐車禁止などの制限を表す道路標識が無ければ時間外に駐車しても問題ありません。

ただし前述した駐車禁止の道路標識がワンセットになっていない場合や、街路樹などに隠れて見えなくなっている場合などもあるので早合点して駐車違反とならないように注意しましょう。

基本的に駐車禁止の道路標識がない道路なら、パーキングメーターが作動する時間外であれば路上駐車をしても違反とはなりません。

道路標識が無くても時間外の駐車で違反となるケースも

駐車禁止の道路標識が無い道路ならパーキングメーターの時間外に路上駐車することは可能ですが、道路交通法で定められた駐車のルールを知っておかないと駐車違反に問われるケースもあります。

駐車禁止の標識が無くても時間外駐車で違反となるケース

  • 交差点や曲がり角の端から5m以内での駐車
  • 横断歩道や自転車横断帯の前後5m以内での駐車
  • 消火栓が設置されている場所の5m以内での駐車
  • 一方通行の指定がある道路の右側に駐車
  • etc

上記は特に注意したいケースの抜粋ですが、要は道路交通法で【駐停車禁止】や【駐車禁止】に指定されている場所へ駐車すれば、当たり前ですが駐車違反に問われるので注意が必要です。

また、路上駐車しても違反にならないから・・・と言って長時間の路上駐車を繰り返し行うと、車庫法という別の法律に抵触して罰せられる恐れがあります。

車庫法の第11条には道路を車庫にしてはいけません!という記載があり、具体的には日中なら12時間以上・夜間なら8時間以上の連続駐車は違法だと定めています。

道路を駐車場代わりにすることを”青空駐車”と呼び、違反すると3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金、違反点数の加算となるだけでなく、略式起訴された場合は”前科”がついてしまうという重いペナルティが科されます。

支払を拒んだり常習性があり悪質と判断されると、最悪の場合【逮捕】に至ることも。

パーキングメーターの時間外に路上駐車が許されていても、公道を私的な理由で好き勝手に使って良い訳では無いので注意してください。

パーキングメーターの料金超過など気になる疑問や質問まとめ

パーキングメーターを普段利用しない人からすると、時間外の駐車以外にも「超過したらどうなるのか」など気になる疑問点があると思います。

特に多い質問や疑問を抜粋して、解説と共に紹介しますので参考に役立ててみてください。

パーキングメーターで超過したらどうなるの?

パーキングメーターで超過する、つまり所定の駐車時間を越えてしまった場合はどうなるのでしょうか。

法的には超過した時点で時間制限駐車区間の定めを無視した駐車となるため、駐車違反として罰せられても文句をいうことができません。

時間を超えてしまうと超過の表示が出るだけでなく、追加料金を支払うなどの対処も不可です。(超過の表示になってからはお金が入らない)

一番良いのは、パーキングメーターで定められた駐車時間を守り、時間内に発車することですが、1~2分の超過で違反切符などが貼られていないのであれば、そのまま車を出しても罪に問われることはありません。

ただし、仮にたった1分の超過だとしても違反切符が貼られていた場合は言い逃れできませんのでご注意を。

パーキングメーターが作動しない日曜日や休日の駐車は?

日曜日や休日にパーキングメーターが休止となっている場合があります。

休止の表示がでている場合の駐車は、時間外と基本的な考え方は同じです。

その道路に駐車禁止の定めがあるかどうか、曜日や時間帯限定の道路標識の有無を確認して交通ルールに従うようにしてください。

パーキングメーターの時間外駐車は法律と常識を守って行おう!

パーキングメーターの時間外に路上駐車をする場合は、駐車禁止の定めが無いことをしっかり確認した上で常識的な範囲で行うようにしましょう。

おさらい
  • パーキングメーターの時間外に駐車禁止となる道路は要注意
  • 駐車禁止の指定が無い道路でも、長時間駐車や常習性など悪質だと罪に問われることも
  • 道路交通法を順守して、違法駐車とならないように気を付けよう

駐車禁止の定めが無い道路ならパーキングメーターが作動していない時間帯に、路上駐車をしても罪に問われることはありませんが、車庫代わりに公道を使えるという訳ではありません。

記事内でもお伝えしましたが青空駐車で車庫法違反の場合、最悪逮捕される恐れまであるので法律と常識を守った駐車を心がけるようにしましょう。

パーキングメーターと時計の画像

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次