- 交差点内で赤信号になって停止しちゃった!他のクルマの邪魔にはなっていないけど不安だな・・・
- 交差点内で止まってしまったんだけど、前が詰まっていて・・・大丈夫なのかな?
- 交差点内で停車している人を見るけど、違反じゃないの?
クルマが交差点内で停止している光景を見たことがありませんか?
または皆さんも同じようなことを経験したことがあるかと思います。
私自身もクルマを運転中に赤信号で交差点内に止まってしまい、今の状態のまま止まっていても大丈夫なのかな?とヒヤヒヤした経験が何度かあります。
そんなヒヤリハットをなくすために、道路交通法をしっかり振り返りながら、交差点内で止まってしまうのは違反なのか違反ではないのか、わかりやすく解説していきます。
まず結論から言うと、交差点内に侵入し停止してしまった場合は違反になります。
ただし、交差点内へ侵入した状況によるため、必ずしも違反になるわけではありません。
ではどうすると違反になるのか、クルマのことを色々調べているクルマ屋社員が解説いたします!
「交差点内で停止しているクルマ」は違反だった!
交差点内とその付近5メートル以内の駐停車は禁止
交差点付近の交通ルールをおさらいしましょう。
交差点内とその付近5メートル以内に駐停車することは禁止となっています。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。(略)
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
道路交通法第四十四条https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
よく交差点付近で駐停車している人を見かけますが、立派な違反ですので気を付けましょう。
交差点付近で停車してしまうと、このような危険があります。
- 停車している車を避けようとして、他の車・人・バイク・自転車などに衝突してしまう
- 横断歩道を渡ろうとする歩行者が見えず、接触してしまう可能性がある
- 車両から降りようとして急に開いたドアや降りた人と接触してしまう
他にもありますが、交差点付近で停止することにより、自分はもちろん自分以外の人が車や歩行者などと接触してしまう危険性があります。
交差点付近での事故は人身事故が約54%、交通死亡事故発生件数が約34%とダントツで多く、問題視され続けています。交差点は車両はもちろん人通りの多い場所なので、少しの油断が大きな事故へと発展します。
そのため、交差点内で駐停車することは事故を誘発する原因の1つとなります。
違反になってしまうから交差点付近に止まらないようにしよう、ではなく、クルマを運転することは日ごろから危険と隣り合わせであることを改めて意識し、周りへ気遣いが出来る運転が出来るようになるととても良いです。
交差点内で信号を渡り切れずに停止することは、法的にNG
交差点内に停止することが違反であることが改めて確認できました。では、どんな状況でもすべて違反になるのでしょうか?
例えば、渋滞中だとします。
「今青信号だし、渋滞してて前が詰まっているけど進んじゃおう♪」
このように、これを逃したらまた信号を待たなければならないという気持ちから、前が詰まっていても進行してしまうこともあると思います。
進んでしまった結果、交差点内で赤信号へ変わってしまうことは少なくありません。
交差点内で停止してしまうと、他の車だけではなく歩行者の邪魔にもなってしまい、迷惑行為となります。
- 歩行者が歩く際に見通しが悪く、車と接触してしまう危険性がある。
- 直進や右折をしたい車が通りづらく、停車位置によっては進行を妨げてしまう。
- 他の車が身動きが取れず、更に渋滞化させてしまう。
急いでいると、進んでも大丈夫だろう、自分が着く頃には前のクルマも動いてきっと止まらないだろう。
など、きっと大丈夫と憶測で行動してしまいがちです。
憶測での行動は大丈夫ではないパターンが多く、結果として他者を巻き込んだ事故や運転手間のトラブルの原因となる場合があります。
クルマを運転する際は、かもしれない運転が大切です。今進んだら止まってしまうかもしれない、他のクルマや人とぶつかってしまうかもしれない、と考えることで、運転に余裕が出来て事故を未然に防げる確率も上がります。
進行する前にまわりの様子をしっかり把握し、無理のない運転を心がけましょう。
交差点内で停止することが何故ダメなのか、道路交通法をしっかり確認してみましょう
【道路交通法施行令第二条】を見ると問題ないのでは・・・?
赤色の灯火
(略)三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。(略)
道路交通法第二条https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270_20220513_504CO0000000016
道路交通法施行令第二条を確認すると、右折をしようと交差点へ進入し、停車状態で赤になってしまってもそのまま進行できると書いてあります。
青信号の状態で右折をするために交差点へ侵入し、対向車線(直進)を走る車両を待つ間に赤に変わってしまった場合、そのまま右折をしても違反にはなりません。
ですが、青信号で進行している車の妨げになってはいけません。
それなら渋滞の時に進んで赤信号で停止したって違反ではないのでは?と思うかもしれませんが
これは、右折後信号待ちをしている間に赤信号になっても渡ることが出来るだけで、交差点内に停止してもいいわけではありません。
【道路交通法第五十条】にあたる!
ではどのパターンだと違反になるのか。答えは道路交通法第五十条に記載されています。
第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。(略)
道路交通法第五十条https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
侵入後に前が詰まってしまい交差点内で停車したが、他の車は問題なく進行出来ている場合は違反にはならないですが
進行先の道路が渋滞しているにも関わらず停車すること前提で交差点へ侵入し、結果他の車の進行を妨げた場合は、違反になります。
例:青信号で右折しようとしたが、歩行者が横断歩道を渡っていて全員が渡り切る前に赤信号になってしまい、交差点内で数十秒停止してしまった。直進の車は問題なく進行出来た【〇】
信号で右折をしようとしたがその先が詰まっており、急いでいたため黄信号で進んだが、赤信号に変わっても前の車が進まず交差点内で停止してしまった。その結果、他の車が動けなかった【×】
何が問題になるのか、次で詳しく説明していきます。
今回の問題点は【交差点等侵入禁止違反】になること!
交差点内進入禁止違反とは
クルマを運転中に、信号のある交差点で渋滞により立ち往生してしまう可能性があるにも関わらず交差点へ侵入した結果、交差点で停止し他の車の進行を妨げること、とあります。
交差点の中で止まってしまうとわかっていて故意に侵入し、他の車の進行を妨げた場合に違反となるのです。
「このクルマ、交差点の中で止まっていて邪魔で進めないじゃん・・・」と思った場面はありませんか?その状況がまさに、違反行為となります。
問題ないと思って行動した結果、他の車の邪魔となり違反となってしまうのです。
この違反をしてしまうと以下のペナルティがあります
違反点数 | 1点 |
反則金 | |
大型車 | 7,000円 |
普通車 | 6,000円 |
二輪車 | 6,000円 |
小型特殊 | 5,000円 |
原付車 | 5,000円 |
大丈夫だと思って進行した結果違反を切られてしまうと、これだけの違反金がとられてしまいます。
信号を渡るときは周りをよく見て、余裕をもって行動しましょう
交差点内で停止するとわかったうえで交差点へ侵入し、結果停止してしまい他の車の進行を妨げた場合、違反になることがわかりました。
自分本位な運転をすると周りに迷惑をかけ、自身もペナルティを受けます。
日常的に運転するからこそ慣れてしまい、大丈夫だろうの気持ちで運転してしまうことが増え、結果事故や罰則となる場合があります。
自分を守るためにも、周りを危険な目に合わせないためにも、日頃から安全運転へ意識を向け交通ルールをしっかりと守り、周りへの気遣いを忘れずに運転することがとても大切です。
- 交差点やその付近5メートル以内は駐車・停車は違反になる
- 交差点を右折後、停止したまま赤信号になってしまっても違反にならず、そのまま進行出来る
- 渋滞や黄信号など、交差点内で停車する可能性があるにも関わらず故意に侵入し、停車した結果他の車の進行を妨げた場合違反になる
改めて交通法を見直してみると、大丈夫だと思っていたものが違反だったり、これは違反じゃないの?といったものが違反ではなかったりします。
みんなやっているから大丈夫、今回だけだから大丈夫、は命に係わる可能性が十分にあります。
道路交通法施行令を今一度よく確認し、事故を起こさないように細心の注意を払って運転をするように日々心がけましょう。