休止中のパーキングメーターに駐車可能なケースと違反となるケースを解説!正しく停めてトラブルを避けよう!

  • 休止中のパーキングメーターは駐車可能か知りたい!
  • そもそもパーキングメーターが休止になるのはいつ?
  • パーキングメーターが休止中なら料金は払わなくて良い?

混雑している都心部の道路でやっと見つけたパーキングメーターなのに、休止中のカバーが・・・。

車を停める場所を探しまわっているときは、「休止中でもちょっとくらいなら」と駐車したくなってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では”パーキングメーターが休止中”となっているときに、車を停めるとどうなるのかをケースごとに詳しく解説します。

休止中でも駐車が可能な場合もあれば、思いがけず罰金や違反点数が科せられるケースもあるので、車を停める前にぜひチェックしてみてください。

パーキングメーターの使い方など、基本的なことを知りたい場合は別記事にて詳しく解説していますので、あわせて目を通してみてください。

目次

パーキングメーターが休止中となるのはどんなときなのか

最初に知っておきたいのは、パーキングメーターが休止の表示になる条件やタイミングについてです。

パーキングメーターに休止中のカバー
パーキングメーターが作動していないことを示す休止中のカバー

結論から言うと、パーキングメーターが休止中と表示されるのは以下の2パターンが考えられます。

  • 単純に機械が故障中で休止となっているケース
  • パーキングメーターの時間外で休止中となっているケース

パーキングメーターがなぜ休止中なのかによって、駐車したらどうなるのかも変わってきます。

それぞれのケースについて詳しくみていきましょう。

パーキングメーターが故障で休止中となっている場合は時間帯をチェック!

パーキングメーターは【時間制限駐車区間】となっている道路に設置されています。

簡単に言えば”決められた時間帯に限り所定の料金を支払えば短時間だけ路上駐車が許されている道路”です。

もし、故障が原因でパーキングメーターが休止中となっている場所に駐車を考えているときは

  • パーキングメーターが作動している時間帯なら駐車できない
  • パーキングメーターの時間外なら道路標識の定めに従う(路上駐車がOKの可能性あり)

パーキングメーターが作動する時間帯なのか、時間外なのかをチェックしましょう。

他のパーキングメーターが正常に作動している中で、故障が原因でポツンと休止中の表示と共に駐車スペースが空いていても、法律の定めによる【所定の料金】を支払うことができないので駐車することはできません。

パーキングメーターが作動していない時間外は、道路標識によって決められたルールによって路上駐車の可否が変わります。

パーキングメーターの時間外で休止中となっている場合は標識をチェック!

パーキングメーターが設置されている道路の始点や終点には、時間制限駐車区間であることを示す表示や標識があり、利用可能時間を確認することができるようになっています。

パーキングメーターの利用時間の表示
上記画像なら8時~20時が利用可能時間となる

例えば上記画像なら8時~20時までの時間帯が制限のかかる駐車区間となり、20時~8時の間は通常の道路です。

時間外の場合もパーキングメーターは休止中となっていますが、駐車しても良いかどうかは前項でも触れた通り、道路標識の定めによって決まります。

続いては、どのような表示や標識で路上駐車の可否が決まるのかを解説します。

パーキングメーターの休止中に駐車するときの注意点

前項でもお伝えした通り、パーキングメーターが時間外で休止となっている場合且つ駐車禁止などの定めが無い道路であれば車を停めることが可能です。

時間外で休止中となっているパーキングメーターの駐車エリアを利用するときは、いくつか注意すべき点があるので車を停める前にチェックしておきましょう。

駐車禁止の定めがないか標識をしっかりチェックしてから駐車

制限駐車区間となっていて時間外は駐車禁止が定められている道路の場合は、以下のような標識が区間の始点や終点に必ず設置されています。

時間制限駐車区間と駐車禁止の標識
駐車する前に必ず道路標識をチェック!

上図は一例ですが、道路によっては【駐停車禁止】の標識があったり短時間だけ駐車が可能と定められているケースもあります。(0時までは駐車禁止で、深夜から早朝まではOKなど)

逆に、時間制限駐車区間の表示だけで駐車禁止の標識が無い道路なら、時間外に路上駐車をしても罪には問われないということになります。

常習的な駐車や長時間の駐車は避けるべき!

パーキングメーターの時間外で休止なら、路上駐車をしても良い道路だったとしても長時間の駐車や、毎日のように車を停めるのは避けるべきです。

その理由は以下の通りです。

  • 日中なら12時間、夜間なら8時間を超えて駐車すると違反になる
  • 青空駐車(車庫法)違反で重い罪に問われる恐れがある

特に同じ道路に路上駐車を繰り返していると、最悪の場合”※懲役”が科される恐れがある車庫法違反に問われる恐れがあるので注意しましょう。

※車庫法違反の場合、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処され、違反点数も3点となるため道路交通法違反より重い罪となります。

パーキングメーターに関連する質問や疑問まとめ

最後にパーキングメーターの休止に関連するその他の質問や疑問を解説付で紹介します。

パーキングメーターが故障してるなら支払を踏み倒しても大丈夫なんでしょ?

パーキングメーターが故障していると、駐車している車が認識されなかったり未納ランプが点灯しないことは確かにあります。

機械の故障で支払をせずに発車しても、監視員や警察官に見咎められなければ請求されないケースがあるのも事実です。

しかし、休止中となっていて「明らかに故障と判っていて故意に駐車」した場合は、駐車違反の罪に問われます。

記事内でも触れていますが、故障しているパーキングメーターには駐車しないようにしましょう。

パーキングメーターが休止中で空いていたから人を降ろすために停車するのはダメですか?

結論から言うと、パーキングメーターの作動時間内で休止になっている場所で停車するのは【違法とはなりません】ので安心して利用してください。

人が乗り降りするだけの”停車”なら仮にパーキングメーターが正常に動いていて、車を検知して未納ランプが点灯した場合でも支払をすることなく発車することが可能となっています。

時間制限駐車区間内での停車については、パーキングメーターに人が乗っている場合を解説した記事で詳しく紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

パーキングメーターが休止でもルールを知っていれば安全に駐車することも可能!

パーキングメーターは、通常のコインパーキングとは異なり駐車できる時間も短く、ルールも判りにくいので思わぬ違反で罪に問われる恐れがあります。

特にパーキングメーターが休止となっている場合、駐車して良いケースとダメなケースが混在しているので、車を停める前に【時間帯】と【道路標識】をしっかりチェックするようにしましょう。

おさらい
  • 故障が原因で休止になっているパーキングメーターには駐車しない!
  • パーキングメーターの時間外で休止になっているなら標識を確認!
  • 駐車が可能でも非常識な路上駐車は罰せられる恐れがある!

「パーキングメーターが休止になっているなら料金を支払わなくても良い」

「休止中のパーキングメーターなら何時間でも駐車ができる」

上記のようなウワサは間違いなので、情報を鵜呑みにせず車を停めるときは本当に路上駐車をしても良いのか確認するようにしてください。

休止中のパーキングメーター画像

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