- パーキングメーターの料金を払わないとどうなるのか知りたい
- 払わない場合も59分以内ならパーキングメーターは無料って本当?
- 料金を払わないでパーキングメーターを利用したら罪になるの?
パーキングメーターは料金を払わない不正利用が可能である、というウワサがネットやSNSで散見されますが、そんなことが本当にあり得るのか疑問に思いますよね。
この記事では
「59分以内に出庫すればパーキングメーターの料金を払わないでOK」
「パーキングメーターの料金は手数料だから支払う必要はない」
などのウワサの真偽と、その理由について詳しく解説します。
パーキングメーターの使い方など基本情報から知りたい!という方は、詳しく解説している関連記事にもぜひ目を通してみてください。
パーキングメーターの料金を払わないとどうなるのか
パーキングメーターの料金を払わないと、一体どうなるのでしょうか。
法的に取り締まることは出来ない、手数料だから支払わなくても全く問題ない、などのウワサが飛び交っていますが、道路交通法第49条ではパーキングメーターに関連した違反について以下のように定めています。
道路交通法第49条の3で定めるパーキングメーターにおける違反類型
- 制限時間違反 2項
- 指定方法(供用時間・白線内)違反 3項
- 不作動(直ちに作動させない)違反 4項
上記の違反は刑事罰として取締りが可能であり、パーキングメーターの料金を払わないと【不作動違反】となり罰せられる恐れがあるのです。
つまり、結論から言えばパーキングメーターの料金を払わないと罪に問われる可能性がある、ということになります。
59分以内なら払わないでOKというウワサの真相
法的にはパーキングメーターの料金を支払わないと不作動違反で罪に問われるのは事実ですが、その一方で現実的には取締りが難しく一部の悪質なドライバーによる料金踏み倒しが横行しているのも事実です。
なぜ、59分以内ならパーキングメーターの料金を支払わないでも良いというウワサが流れてしまうのか、その理由について解説します。
駐車監視員は不作動違反を取締れない
パーキングメーターが設置されている道路では、違法駐車の取締りの一部を警察から委託された民間業者(駐車監視員)が巡回している姿を目にすることができます。
彼らは”違法駐車”に対して取締りを行うことが可能で、本来ならば警察が行う放置車両確認標章(黄色いシール)の取り付けをするために巡回しています。
しかし”違法駐車”として駐車監視員が取締り可能な車両は、以下のように定められています。
- 制限時間を超過して駐車している車両(49条3の第2項)
- 白線から出ているなど正しく駐車していない車両(49条3の第3項)
- 放置車両(違法駐車と認められ、且つ運転手がただちに運転できない車両)
あくまでも民間である駐車監視員は、そもそもパーキングメーターの不作動違反を取締る権限が与えられていないので何もできないのです。
警察も積極的に取締ることが難しい理由とは
権限を持たない民間(駐車監視員)とは違い、警察官であればパーキングメーターで料金を払わないドライバーを取締ることは可能です。
しかし、現実的には料金が未払いだからといって積極的に取締りを行うのは難しい理由が存在します。
パーキングメーターは100円硬貨しか使えないことが大きな問題で、未納であってもドライバーに小銭が無かったからその場を少し離れていたと申告されてしまうと水掛け論になってしまうという理由から、未納の表示があっても積極的に取締りは行わないようです。
59分以内であれば、駐車監視員は手出しができず警察も積極的に取締りを行いにくい、という言わば「立てつけの悪い法律の穴」を悪用したパーキングメーターの利用がウワサの真相だといえるでしょう。
状況や取締りを行う警察官によっては即赤切符もありえる!
パーキングメーターの料金を払わないという違反は、駐車監視員では取締ることが出来ず小銭が無かったからという理由を盾に言い訳ができそうに思えるかもしれません。
しかし法律に不作動違反という定めがある以上、取締りの権限を持つ警察官であれば違反切符を切ることは可能です。
例えば、パーキングメーターのすぐ傍に自動販売機があったりお店があるにも関わらず、未納のまま20分も30分も車を停めていたらどうでしょうか。
状況や取締りを行う警察官の判断次第では、不作動違反で罪に問われても文句は言えない行いですので、悪質なパーキングメーターの不正利用はやめるべきです。
合法的に料金を払わないでパーキングメーターを利用できるケースとは
パーキングメーターが設置されている道路でも、料金を払わないで合法的に車を停めることが可能なケースはあります。
そのケースとは、パーキングメーターの時間外駐車と停車をする場合です。
それぞれについて詳しく解説していきます。
パーキングメーターの時間外なら料金を払わないで駐車可能
パーキングメーターが作動するのは、時間指定駐車区間で決められた時間(例えば8時~20時までなど)に限られています。
時間外になるとパーキングメーターは作動せず、路上駐車できるかどうかは標識の有無で決まります。
道路標識で時間外が駐車禁止と定められていない道路であれば、合法的に料金を払わないで駐車することが可能となります。
ただし無料で路上駐車ができるといっても限度があり、パーキングメーターの時間外であっても非常識な路上駐車をすると取締りの対象となってしまう恐れがあるので、詳しく解説している過去記事をぜひチェックしてみてください。
停車ならパーキングメーターの料金は払わないで出庫可能
パーキングメーターで人が乗っている状態のまま停車する場合も、合法的に料金を払わないで利用可能なケースです。
停車とは、5分以内で人や物を乗り降りさせるために車を停めることと定義されていますが、現実的には5分を若干超えてしまうこともあります。
パーキングメーターは車を検知してから5分が経過すると、未納ランプが点灯しますが停車で利用した場合なら料金を支払わずにそのまま出庫しても罪に問われることはありません。
パーキングメーターの料金を払わない・未納に関連する疑問や質問まとめ
パーキングメーターの料金に関連する疑問や質問で、記事内で紹介しきれなかったものをまとめて解説します。
- パーキングメーターの料金を払わないと罰金や違反点数はいくら?
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記事内でも軽く触れていますが、パーキングメーターで料金を払わないと道路交通法第49条の3第4項【不作動違反】に抵触します。
不作動違反は、10万円以下の罰金(第百十九条の三第一項第三号)と定められています。
- パーキングメーターで料金を払わないで60分を超えたらどうなりますか?
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パーキングメーターに関するウワサでも「59分以内」というワードを見聞きすることが多いと思いますが、これは駐車監視員が取締れるかどうかのボーダーラインになっていることが起因しています。
記事内でも触れていますが、駐車監視員は時間超過をした車両なら取締りが可能です。
そのため
- 料金を払わない状態で20分放置している車両⇒取締れない
- 料金は払っているが60分を超えてしまった車両⇒駐車違反
上記のような、一見すると理不尽で正しく料金を支払っているドライバーが損をしてしまうような事態が起こり得るのも悪質な利用を助長している要因かもしれません。
料金を払う・払わないに関わらず、決められた制限時間を超えて駐車した場合は違反駐車となり、取締りの対象となるので注意しましょう。
料金を払わないでパーキングメーターを利用するのは違法!モラルを持って正しく駐車しよう
パーキングメーターで料金を払わないで駐車をするのは違法行為です。
- 料金を払わないと不作動違反の罪に問われる
- 駐車監視員は不作動違反を取締れないのは事実
- 警察も積極的に取締りができないのも事実
残念ながらパーキングメーターの料金を払わないで駐車をする悪質なドライバーを取締ることが難しいのも事実だといえます。
しかし少額の手数料を惜しんで不正利用をした結果、警察官に取締りをされても文句は言えません。
交通ルールを守り、モラルをもってパーキングメーターを利用して安全・安心なカーライフを楽しみましょう。