- バックモニターはいつから義務化されるの?
- 今乗っている車にもバックモニターを後付けしないとだめ?
- 軽自動車にもバックモニターは必要?
バックモニターは車をバック(後退)させる際に死角となる後方を確認することができる装置です。
後退時の事故を防ぐ目的で、後退時車両直後確認装置の装備が2022年から義務化されたことに伴い、バックモニターを装備した車が増えてきました。
ただし、義務化される前に製造された車にはバックモニターが装備されていないこともあります。
バックモニターのない車を購入する場合や現在乗っている車にバックモニターが付いていない場合は、そのまま乗っていても問題ないのかなど、疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
この記事では、後退時車両直後確認装置の義務化の詳細やバックモニターを付けていない車を運転してもいいかなどの疑問について解説していきます。
バックモニターの義務化に関する不安の解消や車の買い替え時の参考になるかと思いますので、ぜひご覧ください。
バックモニターの義務化は自動車メーカーに向けたもの
バックモニターなどを取り付ける義務は、ユーザー(自動車の運転者や所有者)ではなく自動車メーカーに対するものです。
自動車を製造する際にバックモニターなどの後退時に車両の後方を確認できる装置を装備することが義務になりました。
自動車を製造するときの装備が義務化された
バックモニターの義務化は「後退時車両直後確認装置に係る協定規則」に関する国際基準が日本でも導入されたことに伴うものです。
国際基準に合わせて「道路運送車両の保安基準」が改定され、後退時には運転席から自動車の直後(すぐ後ろ)の状況を確認できる装置を備えることが義務となりました。
義務化の時期は
- 新型車は2022年(令和4年)5月から
- 継続生産車は2024(令和6年)年5月から
になっていますが、個人(車を購入する側)に対してバックモニターなどの取り付けが義務化されたのではなく、自動車を製造するメーカーなどに装置の設置を義務付けたものになるので、個人での対応は必要ありません。
義務化前に製造されたものは現行のままでOK
後退時車両直後確認装置の設置が義務化される前に製造(新規登録)された車は、義務化後でも新たにバックモニターを付け足さずに販売することができます。
そのため、新古車や中古車にはバックモニターが付いていないものもありますが、車を購入後にバックモニターを後付けする義務はありません。
現在所有している車にバックモニターが付いていない場合も、バックモニターを後付けせずに乗っていても違反ではないので安心してください。
バックモニター義務化の範囲は広がる可能性もある
バックモニターなどの後退時車両直後確認装置の設置義務は、2024年5月の継続生産車への設置義務までしか定められていませんが、交通事故などの発生状況によっては中古車も義務化される可能性が0ではありません。
また、義務化されていなくてもバックモニターが付いていた方が後退時に安全確認しやすというメリットがあります。
義務化の状況によってはバックモニターが品薄になる可能性もあるので、バックモニターの購入を検討している場合はあまり先延ばしせずに設置した方がいいかもしれません。
後付けのバックモニターの種類や選び方についてはバックモニターの後付けについてで詳しく紹介しておりますので、そちらもぜひ参考にしていただければと思います。
義務化されるのは厳密には【バックモニター】ではない
後退時車両直後確認装置の設置義務について、一般的には「バックモニターの義務化」と言われていますが、正確には「バックモニター」が必要というわけではありません。
車の形状によってはバックモニターを付けられない車種もあるため、バックモニター以外の確認装置を付ける場合もあります。
後退時車両直後確認装置に係る基準について
後退時車両直後確認装置の設置に関しては、わかりやすいように「バックモニターの義務化」と説明されている場合が多いのですが、「後退時車両直後確認装置」というのはバックモニターだけではありません。
「後退時車両直後確認装置」というのは、自動車のすぐ後ろを確認するための装置のことなのでバックモニター以外でも指定された範囲が確認できればOKなのです。
運転席に座ったままで、後方が確認できる装置が付いていれば、バックモニターが付いていない車でも後退時車両直後確認装置を取り付けているということになります。
バックモニター以外の後退時車両直後確認装置について
バックモニター以外の後退時車両直後確認装置には
- 検知システム(バックセンサー)
- 補助ミラー
などがあります。
バックセンサーはソナーやレーダーを使って後方に障害物があるかを判別する装置で、障害物がある場合には警告音を鳴らして運転者に危険を知らせます。
補助ミラーは車のサイドミラーやリアガラスに取り付けて、標準のミラーでは見えない角度まで確認できるようにするものです。
バックセンサーとミラーを組み合わせて指定された範囲が確認できるようになっている車もあります。
軽自動車や軽トラックもバックモニターなどの対策が義務化
軽自動車は普通車と比べて小さいため、普通車よりは後方確認がしやすいように感じるかもしれませんが、軽自動車や軽トラックもバックモニターなどの設置が義務化されています。
後退時車両直後確認装置の設置が除外される車は
- 二輪自動車
- 側車付二輪自動車
- 三輪自動車
- カタピラ及びそりを有する軽自動車
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
- 被牽引自動車
などの後退時車両直後確認装置が設置できない形状の車です。
バックモニターなどが除外される車種に「カタピラ及びそりを有する軽自動車」というのがありますが、これは一般的な軽自動車ではありません。
タイヤで走る普通の軽自動車には、バックモニターやバックセンサー、補助ミラーなど車の後方を確認できる装置が必要になります。
バックモニターの義務化に関するQ&A
- 自動車を中古業者に売るときはバックモニターを付ける義務がありますか?
-
バックモニターの義務化は生産するメーカーに対するものなので、現在乗っている車にバックモニターが付いていない場合はそのままで大丈夫です。
所有している車を中古車販売店に売る場合もバックモニターを付けない状態で譲り渡すことができます。
- 軽トラックにもバックモニターは必要ですか?
-
後退時車両直後確認装置はバックモニターでなくてもかまいません。
軽トラックは荷台を頻繁に開け閉めしたり、農作業で汚れが付きやすかったりとバックモニターが設置しにくい場合があります。そのため、バックモニターではなくバックセンサーを取り付けているメーカーもあります。
バックモニターの義務化については徐々に対策した方がいい
バックモニターの義務化については、2024年現在は自動車メーカーに対してなので、自動車を購入する側が対策することはありません。
また、現在乗っている車や中古車などの義務化前に製造された車にはバックモニターを後付けしなくても大丈夫です。
ただし、今後はバックモニターがない車に対して後付けするように求める法令も出てくるかもしれないため、中古車を購入する場合はにバックモニターの有無も検討材料に入れた方がいいでしょう。
- 後退時車両直後確認装置(バックモニターなど)の義務化は新車は2022年、継続生産車は2024年から
- 義務化前に製造された車はバックモニターが付いてなくても問題ない
- 軽自動車にもバックモニターなどの後方を確認できる装置が必要
バックモニターを使えば運転席から見えない死角を確認できるので、安全面を考えると取り入れてほしい装置です。
今後は徐々にバックモニター義務化の範囲が広がっていくかもしれないので、長い目で見ればバックモニター付きの車を選んだ方がいい場合もあります。
イワサキ自動車ではバックモニター付きの中古車も取り扱っております。中古車に関するご相談も承っておりますので、気になることがあれば気軽に問い合わせください。
バックモニターの画面に関してはバックモニターの見方についてで詳しく解説しておりますので、そちらも参考にしていただければと思います。